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マンション管理の重要ポイント

管理規約

建物等の管理または使用に関するルールの策定及び改訂

長期修繕計画

長期修繕計画の策定及び見直し

建物・設備の維持管理

大規模修繕工事等による永く住み続けられる建物・設備の維持管理

トラブル

居住者間のトラブルへの対処

Management policy

運営方針

運営方針

  1. 長期的な視点を持って、マンション管理に関する諸問題(管理組合の運営 ・管理規約の作成及び改正 ・建物設備の維持保全等)に対し支援し、ご家族そして次世代へと資産を守り、引き継がれる様、皆様と一緒に全力で取組みます。
  2. 特に「長期ビジョン、長期運営計画の立案」「大規模修繕工事(機械式駐車場を含む)を適正に取り込んだ長期修繕計画の立案・見直し等」の重要課題の合意形成に向けて、適切な助言が出来る様、専門家グループにて研鑽に取組んでいます。
  3. マンションという船で皆様が安心して航海出来る様に、羅針盤であり続ける事、そして役員の皆様の負担を軽減出来る様、自らが航海士として先頭に立って、一緒に安全運航が出来る様、親身にお手伝いさせて頂きます。どんな事でもお気軽にご相談下さい。

Our Works

業務内容


Frequently Asked Questions

よくある質問

管理会社は主に管理組合の「管理業務」を行います。

  1. 基幹事務(会計、出納、維持修繕の調整)
  2. 管理員業務(受付け、点検、立会い)
  3. 清掃業務(日常清掃、定期清掃)
  4. 設備管理業務(点検、定期検査など)

マンション管理士は利害関係の無い第三者の立場から、管理組合の「運営」と「意思形成」のサポートを行います。

  1. 事業計画策定(長期修繕計画、環境改善、高齢化対応など)
  2. 管理運営に関する支援調整(規約・細則の見直し、トラブル対応など)
  3. 意思形成の推進(管理組合、理事会の組合員への説明責任支援。総会、理事会、広報、専門委員会支援など)
  4. リスク管理(保険、防災組織など)
  5. 詳細は、マンション管理士の役割をご覧下さい。
マンション管理費やその他の共益費の未納者への対策には、以下の手順や方法が一般的に用いられます。

  1. 未納者の確認と通知:
  2. まず、未納者のリストを作成し、未払いの状況を確認します。未納者に対しては、書面や郵送物による通知を送り、未納状況と支払い期限を明確に伝えます。

  3. 催促状の送付:
  4. 通知後、未納者に対して催促状を送付します。催促状には、未納金額や支払い期限の再確認、遅延金の発生についての説明などが含まれます。催促状は法的な効力を持つ場合がありますので、内容には十分注意が必要です。

  5. 直接交渉:
  6. 催促状の送付後、未納者と直接的に連絡を取り、支払い状況や未納の理由について話し合います。未納者が支払いに困難を抱えている場合は、相談や支援の提案を行うことも重要です。

  7. 法的手続きの検討:
  8. 支払い督促が効果的でない場合、法的手続きを検討することがあります。具体的には、債権回収訴訟や仮差し押さえの申請などが考えられます。ただし、法的手続きにはコストや時間がかかることがありますので、管理組合の判断によります。

  9. 交渉や分割払いの提案:
  10. 法的手続きに踏み切る前に、未納者との交渉を続けることも重要です。支払いの負担を軽減するために、分割払いや支払い計画の提案を行うことができます。

重要な点として、未納者への対応は法的なルールやプライバシー保護に留意しながら行う必要があります。
  1. 制度の概要
  2. マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。
    令和4年4月に改正法が施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」により新たに創設されました。

  3. 認定のメリット
    • 適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
    • 認定申請をきっかけに、お住まいのマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。
    •  
    • 住宅金融支援機構の「【フラット35】」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げや「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
  4. 認定基準 【横浜市の場合】
    • 17項目の基準を全て満した管理計画を横浜市が認定。
    • 認定基準は国が定める基準と同じであり、横浜市独自の追加基準はなし。
  5. 申請手続き
    • 申請にあたっては、管理組合の集会(総会)での決議が必要。
    • 申請は「(1)マンション管理士による事前確認」 「(2)横浜市への認定申請」の 2ステップ。
    • 事前確認から認定申請までオンライン(管理計画認定手続支援システム)。
    • ※横浜市の場合は市へ申請することは出来ず(1)の事前確認が必須
分譲マンションでは「居住者の高齢化」や「無関心層の増加」などの理由により、役員(理事・監事)の「なり手不足」が社会問題化しています。理事のなり手がいないために理事会がまともに開催できない管理組合などが増えています。

【対策例】
  1. 呼びかけと啓発:
  2. マンションの住民に対して、役員候補を募集する呼びかけを行います。管理組合の総会や集会などで、役員の重要性や役割について啓発し、参加意識を高める取り組みを行います。

  3. 役員の業務負担の軽減:
  4. 役員の負担を軽減することで、役員になりやすくする方法もあります。具体的には、役員の業務を見直し、必要最低限の業務に絞ることや、専門家や管理会社に一部業務を委託することが考えられます。

  5. 役員の任期や任務の分散:
  6. 役員の役割や業務内容を分散させることで、負担を均等に分けることができます。役員ポストを増やすことや、適材適所への役員の配置等も検討課題です。

  7. 理事の外部専門家の支援:
  8. 「管理者管理方式」「第三者管理方式」「理事長代行方式」の導入を検討。
    区分所有者以外の専門家に理事を委託する方法です。理事を外部に委託するメリットは理事のなり手不足解消の他、より専門的で客観的な対応が期待できることです。一方、デメリットとしては、業務報酬による追加費用の発生や、区分所有者の管理に対しての意識低下などがあげられます。

  9. 助成金や報酬の検討:
  10. 役員業務への報酬や手当の導入、または役員業務を担当することに対する助成金の検討も一つの手段です。これにより、役員への報酬や手当の提供を通じて、役員へのモチベーションややりがいを高めることも考えられます。